知らない間に消防法違反に!?
建物の増築・改築等、テナントへの入居をお考えの方へ
建物の増築・改築等の改修工事を行う方や、テナントの入居をお考えの方は、建築行政へ建築確認申請を行い、確認申請に伴う消防同意により、消防から新たに必要となる消防用設備等の設置を指導させていただきます。しかし、床面積が200平方メートル以下の用途変更などでは、建築確認申請の提出を必要としない場合もあるため、消防同意により消防から指導される機会がなく、後日、消防が行う立入検査で指導されるまで消防法令違反が発生していることに気付かず、重大な違反を長期間放置し、結果的に、お客様や従業員を危険な建物に招き入れていることとなる場合があります。
建物関係者の皆様へ
建物の増築・改築等の改修工事を行う方、テナントの入居受入れをお考えの方は、必ず事前に消防署に相談し、防火対象物使用開始(変更)届出書等必要な届出を行ってください。後での工事では、費用や期間が余計にかかる場合があります。
お問い合わせ先
予防課 Tel 0749-62-5194